お知らせ

インボイス制度について紹介します(免税事業者向け)

令和5年10月1日から、消費税の処理・納付に関わる新制度「インボイス制度」が導入されます。

インボイス制度は、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書や納品書の交付・保存に関する新しいルールで、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

インボイス制度が導入されると、買い手である課税事業者は仕入税額控除をするために売り手にインボイスの交付を求めます。登録事業者でないものが売り手の場合、インボイスの発行はできません。そのため、現状、免税事業者である者が課税事業者と取引を継続するためにインボイスの登録事業者を申請するかどうかは経営判断が必要です。

以下、国税庁が作成している免税事業者向けの説明動画にて制度の詳細が確認できます。
制度の把握等にご活用ください。
(6分20秒~のパートがインボイス制度についての説明となります)

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