お知らせ
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます
2024年10月10日
令和7年(2025年)1月1日以降に報告受付となる労働者死傷病報告について、電子申請による報告が義務付けられます。
※ただし、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による申請が認められます。
※ 令和6年12月31日以前に発生した労働災害についても、1月1日以降の報告受付分から適用となります。
電子申請での報告のメリット
- 「帳票入力支援サービス」の活用で作成が簡単にできます
- スマートフォン、パソコンから報告が可能です
- 時間短縮になります
- 郵送費がかかりません
労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に報告する際は、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス(帳票入力支援サービス)」をご利用ください。
※ 令和7年1月1日より、以下の報告も電子申請が義務化されます。これらの報告にも、帳票入力支援サービスをご活用ください。
- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
- 定期健康診断結果報告
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告
- 事業の附属寄宿舎内での災害報告
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。