お知らせ

姫路しらさぎ商品券参加店舗募集について

姫路市から物価高騰による市民生活への影響の緩和や、地域経済の活性化を図るとともに、市民のデジタル化を促進するため、プレミアム付き商品券(デジタル商品券と紙タイプ商品券)が発行されます。商品券の発行に先立ち、デジタル商品券と紙タイプ商品券が利用できる参加店舗を募集します。デジタル商品券と紙タイプ商品券の利用・換金には事前に参加店舗の登録が必要です。

最新の詳しい情報は「姫路しらさぎ商品券専用ホームページ」をご覧ください。

参加店舗登録から商品券換金までの流れ

[デジタル商品券]1.WebまたはFAXで参加店舗の申込み ※8月25日(金)よりご登録いただけます 2.お客様がデジタル商品券を利用してお買い物 ※申込み後、QRコード台紙が届きますので設置してください 3.お客様に商品券専用アプリで店頭に設置した専用のQRコードを読み取ってもらい金額を両者で確認し精算します 4.後日、換金金額が指定口座に振り込まれます ※合計8回の換金を行います
[紙タイプ商品券]1.WebまたはFAXで参加店舗の申込み ※8月25日(金)よりご登録いただけます 2.お客様が紙タイプ商品券を利用してお買い物(参加店舗にて商品券の保管・送付準備) 3.精算センター宛の専用封筒に使用済み商品券を同封し郵便局にお持ち込み ※着払いでの郵送となります ※事務所より事前に専用封筒を送付します 4.後日、換金金額が指定口座に振り込まれます(各締日から3週間程度かかります) ※合計4回の換金を行います

換金期日や振込スケジュール等の詳細につきましては、後日お渡しする「参加店舗マニュアル」をご確認ください。

参加店舗の申込み方法

申込方法

「募集要項」及び「誓約事項」に同意のうえ、下記のいずれかの方法でお申込みください。

1.インターネットでのお申込み

2.FAXでのお申込み

下記より「令和 5 年度 姫路しらさぎ商品券 参加店舗登録申請書 兼 誓約書」を印刷し必要事項を記入し、FAX(0120-077-257)までお送りください。

なお、大型店・量販店・チェーン店・系列店など市内に複数の店舗を持つ事業者につきましては、原則、各店舗ではなく事業者単位で申込みいただきます (市内すべての店舗で利用可能としていただきます)。この場合、各店舗の名称 (例:○○○デンキ姫路店)、所在地 (郵便番号を含む)、電話番号、FAX番号、業種、担当者氏名がわかる一覧(任意様式)を提出ください。
(申込みにあたりすべての店舗が「募集要項」及び「誓約事項」に同意しているものとみなします。)

申込開始日

令和 5 年 8 月 25 日(金) から

9月15日(金)までにお申し込みいただくと、新聞折込(9月30日(土)予定)のチラシに「商品券の使えるお店」 として店舗名を掲載します。なお 9月16日(土)以降もお申込みいただけますが、ホームページ並びに商品券専用アプリ上のみの掲載となります。※9月15日(金)までのお申込みであっても、チラシ紙面の都合により、掲載することができない場合がありますのでご了承ください。早めにお申込みいただきますようお願いします。

募集対象店舗(事業者)

姫路市内で営業している店舗 ( 小売業、飲食業、サービス業など )

負担金

参加店舗の負担金はございません。事務局が振込手数料を負担します。

参加店舗の認定・取り消し等

・お申込みいただいた店舗 ( 事業者 ) は、事務局の審査を経て、参加店舗と認定します。
・審査結果につきましては、事務局から電子メール又はFAX 等により通知します。
・申込み内容に虚偽・不備等があった場合は、認定を取り消すことがあります。又、「募集要項」及び「誓約事項」に違反する行為が認められた場合には、換金の拒否や参加店舗の認定取消、損害賠償請求を行うことがあります。

その他

商品券利用開始日までに事務局より参加店舗向けのマニュアル、店頭告知用ステッカー、QR コード台紙 ( デジタル商品券対応店舗のみ ) を送付します。

募集要項

参加資格

姫路市内に事業所、店舗等を有する事業者とし、市内の店舗等に限り商品券を利用可能とすることができる者。ただし、 次の事業者を除きます。

風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律 ( 昭和 23 年法律第 122 号 ) 第 2 条に規定する性風俗関連特殊営業、 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などの店舗等の営業を行っている者
・特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている者
・下記「(2) 商品券の利用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等
・姫路市の入札参加停止の措置若しくは入札参加除外の措置を受けている者
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第167条の4第2項第2号に該当する者及び刑法 (明治40年法律第45号) 第 96 条の 3 若しくは第 198 条 又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 ) 第 3 条 の規定による刑の容疑により刑事訴訟法 ( 昭和 23 年法律第 131 号 ) 第 247 条の規定に基づく公訴を提起されている者等
・役員等が暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成 3 年法律第 77 号 ) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう )、暴力団員 (同条 第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ ) 又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
・その他、商品券の参加店舗として発行者が適当と認めない者

商品券の利用対象にならないもの

姫路市内に事業所、店舗等を有する事業者とし、市内の店舗等に限り商品券を利用可能とすることができる者。ただし、次の事業者を除きます。

・出資や債務の支払い ( 税金、振込手数料、水道料金等 )
・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・たばこ事業法 ( 昭和 59 年 8 月 10 日法律第 68 号 ) 第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造たばこの購入
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料 ( 一時預りを除く ) 等の不動産に係る支払い
・現金との換金、金融機関への預入れ
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 ( 昭和 23 年法律第 122 号 ) 第 2 条に規定する性風俗関連特殊営業、 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
・特定の宗教及び政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・商品券の交換又は売買
・医療保険や介護保険等の一部負担金 ( 保険診療による処方箋が必要な医薬品を含む )
・その他、商品券の利用対象として発行者が適当と認めないもの

問い合わせ先

姫路しらさぎ商品券発行事務局
電話番号:0120-077-137 ファクス:0120-077-257
受付期間:令和5年8月21日(月曜日)から令和6年3月8日(金曜日)までの平日
受付時間:午前10時から午後6時まで

ただし、下記期間は受付時間などを延長し、お問い合わせに対応します。
令和5年9月26日(火曜日)から令和5年10月16日(月曜日)は午前9時から午後7時まで(土曜日・日曜日・祝日も受付)
令和5年10月17日(火曜日)から令和6年2月4日(日曜日)は午前10時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始も受付)

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