お知らせ
姫路しらさぎ商品券参加店舗募集について
2024年9月2日
姫路市から物価高騰による市民生活への影響の緩和や、地域経済の活性化を図るとともに、市民のデジタル化を促進するため、プレミアム付き商品券(デジタル商品券)が発行されます。商品券の発行に先立ち、デジタル商品券が利用できる参加店舗を募集します。デジタル商品券の利用・換金には事前に参加店舗の登録が必要です。
最新の詳しい情報は「姫路しらさぎ商品券専用ホームページ」をご覧ください。
参加店舗の申込み方法
1.インターネットでのお申込み
2.FAXでのお申込み
下記より「令和 6年度 姫路しらさぎ商品券 参加店舗登録申請書 兼 誓約書」を印刷し必要事項を記入し、FAX(0120-077-257)までお送りください。
申込期間(参加店舗募集期間)
募集対象店舗(事業者)
姫路市内で営業している店舗 ( 小売業、飲食業、サービス業など )
負担金
参加店舗の負担金はございません。事務局が振込手数料を負担します。
参加店舗の認定・取り消し等
・お申込みいただいた店舗 ( 事業者 ) は、事務局の審査を経て、参加店舗と認定します。
・審査結果につきましては、事務局から電子メール又はFAX 等により通知します。
・申込み内容に虚偽・不備等があった場合は、認定を取り消すことがあります。又、「募集要項」及び「誓約事項」に違反する行為が認められた場合には、換金の拒否や参加店舗の認定取消、損害賠償請求を行うことがあります。
その他
商品券利用開始日までに事務局より参加店舗向けのマニュアル、店頭告知用ステッカー、QR コード台紙 ( レジ付近に設置していただくもの ) を送付します。
募集要項
参加資格
姫路市内に所在する店舗で、市内の店舗等に限り商品券を利用可能とすることができるもの。ただし、 次の事業者を除きます。
・下記「 商品券の利用対象にならないもの」に記載の取引、商品を主として取り扱う店舗
・姫路市の入札参加停止の措置又は入札参加除外の措置を受けている者が経営する店舗
・暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 ( 平成 3 年法律第 77 号 ) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう )が経営している店舗、暴力団員 (同条 第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ )が役員又は代表者として若しくは実質的に経営に関与している店舗、その他、店舗関係者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している店舗
・その他、商品券の参加店舗として発行者が適当と認めない者
商品券の利用対象にならないもの
・出資や債務の支払い ( 税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等 )
・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
・たばこ事業法 ( 昭和 59 年 8 月 10 日法律第 68 号 ) 第 2 条第 1 項第 3 号に規定する製造たばこ(紙巻たばこ、加熱式たばこ)の購入
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料 ( 一時預りを除く ) 等の不動産に係る支払い
・現金との換金、金融機関への預入れ
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 ( 昭和 23 年法律第 122 号 ) 第 2 条に規定する性風俗関連特殊営業、 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
・特定の宗教及び政治団体と関わるもの
・デジタル商品券の交換又は売買
・医療保険や介護保険等の一部負担金 ( 保険診療による処方箋が必要な医薬品を含む )
・その他、公序良俗に反する取引等、当該商品券の発行趣旨にそぐわないもの
問い合わせ先
姫路しらさぎ商品券発行事務局
電話番号:0120-077-137 ファクス:0120-077-257
受付期間:令和6年8月29日(木)から令和7年3月17日(月)までの平日
受付時間:午前9時から午後5時まで
ただし、下記期間は受付時間などを延長し、お問い合わせに対応します。
令和6年10月11日(金)から令和7年2月24日(月)は午前9時から午後7時まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始も受付)