お知らせ

姫路市中小企業等一時支援金のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛要請の影響を受け、売上が減少し、原油価格や原材料価格の高騰の影響を受けた事業者の業績回復を下支えするため「姫路市中小企業等一時支援金」を支給します。

対象事業者

以下の3つの条件を満たす事業者で、「支給対象外事業者」に該当しないもの

1.姫路市内に登記上の本社所在地を有する法人(会社以外の法人を含む。)、又は姫路市内に住所地を有する個人事業主であること

2.感染拡大防止に協力されている事業者又は売上減少などの影響を受けた事業者であること
(注1)感染拡大防止に協力されている事業者とは、兵庫県が実施する令和3年度「兵庫県飲食店等一時支援金」の支給を受けた事業者をいいます。
(注2)売上減少などの影響を受けた事業者とは、ひょうご産業活性化センターが実施する令和3年度「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」の支給を受けた事業者をいいます。

3.本制度の申請時において、事業を継続していること

支給額

姫路市中小企業等一時支援金の申請・支給は1事業者につき1回限りです。

・「兵庫県飲食店等一時支援金」受給者
1事業者あたり 10万円

・「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」受給者
法人の場合:1事業者あたり 20万円
個人事業主の場合:1事業者あたり 10万円

申請受付期間

令和4年5月9日(月曜日)から同年6月8日(水曜日)

※申請締切前であっても、予算額に達し次第終了となります。

申請方法

原則、オンラインによる申請としますが、郵送による申請も可能です。

1 オンラインによる申請(原則)

オンライン申請には事業者としての登録が必要です。事前登録は、申請受付期間開始日(令和4年5月9日)前から登録可能です。

事業者登録後、以下のリンクから申請ページにアクセスして上記申請受付期間内に手続きしてください。

オンライン申請は、令和4年5月9日(月曜日)午前9時00分から申請できます。

オンライン申請ページ

2 郵送による申請

郵送による申請の場合の宛先は以下のとおりです。
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市中小企業等一時支援金事務局(産業振興課内)

提出書類

1.申請書兼請求書(様式第1号)
2.(法人のみ)本社所在地がわかる書類の写し
3.代表者の住所地等がわかる書類の写し
4.事業実態がわかる書類の写し
5.振込先がわかる書類の写し

問い合わせ先

姫路市中小企業等一時支援金事務局コールセンター

電話番号 050-5443-5162(令和4年5月9日開設)

開設時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

詳しくは姫路市のホームページをご覧ください。

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000020302.html

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