お知らせ

兵庫県最低賃金改正のお知らせ

兵庫県最低賃金は令和3年10月1日から時間額928円(引上げ額28円)に改正されました。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

詳細については兵庫労働局ホームページをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/banner_link/itiran.html

 

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