お知らせ

兵庫県最低賃金の改正及び業務改善助成金制度について

兵庫県最低賃金

10月1日から最低賃金が時間額1,052円(引上げ額51円)に改正されました。

最低賃金制度とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する国の制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

最低賃金は、雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。使用者の方も、労働者の方も、必ず確認しましょう。

兵庫労働局HP

 

業務改善助成金制度

厚生労働省では中小事業者が賃上げしやすくするための環境整備を重視し、事業場内の最も低い時間額を一定以上引き上げ、生産性向上のための設備投資を行った場合に支給する「業務改善助成金制度」を設けています。

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。

助成上限額は以下のとおりです。

コース     最低賃金引上げ額  助成上限額

30円コース   30円以上      30~130万円

45円コース   45円以上      45~180万円

60円コース   60円以上      60~300万円

90円コース   90円以上      90~600万円

※引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。

その他詳細につきましては、添付のPDFまたは厚生労働省HPをご覧ください。

 

申請締切:令和6年12月27日(金)

申請先:都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

問合先:業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)

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