お知らせ

緊急事態措置実施に係る飲食店等に対する協力金

 

対象者・・・県からの休業又は時短営業の要請に協力いただいた店舗を運営する事業者

支給額等

【項  目】

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金[緊急事態措置]

【対象期間】

令和3年4月25日(日)から5月11日(火) 5月31日(月)延長

【対象区域】

県内全域

【対象要綱】

①酒類及びカラオケを提供しないこと

②休業、又は通常、午後8時以降も営業している店舗が営業時間を午前5時から午後8時までに短縮すること

【支給額】

一日あたり4万~20万円/店舗×休業・時短営業日数

〈中小企業〉

前年度又は前々年度の1日当たりの売上高に応じて単価決定

・10万円以下の店舗:4万円

・10万円~25万円の店舗(前年度等の1日当たりの売上高)×0.4の額

・25万円以上の店舗:10万円

 

兵庫県HP

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/jitankyouryokukin3.html

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